こんにちは、ラベンダーです。
今日は、前から気になっていた、皇籍離脱についてです。
以前書いたものを改訂したいと思います。
1.皇籍離脱婚とは
皇籍離脱婚は、私が勝手にネーミングした造語ですが、結婚前に皇籍を離脱しておいて、一般人として自由に結婚するというものです。
通常、皇族の結婚は、納采の儀その他の儀式を経た結婚になります。
本来、小室圭は、以下の流れで眞子さんと結婚したはずです。
<一般人>
🔻 天皇陛下の裁可
🔻
<内定者>
🔻 納采の儀
🔻
<婚約者>
🔻
<結婚実現>
しかし、現在、内定者のまま止まっております。
話を先に進めるためには、「納采の儀」が必要です。
しかし、この「納采の儀」を行うのに、天皇陛下および秋篠宮殿下のご発言があり、ハードルが出来てしまいました。
<納采の儀を行うための条件>
(平成30年秋篠宮殿下のお誕生日会見より)
やはり多くの人がそのことを納得し喜んでくれる状況,そういう状況にならなければ,私たちは,いわゆる婚約に当たる納采の儀というのを行うことはできません。
(太字・赤字はラベンダーによる)
(令和3年天皇陛下お誕生日会見より)
眞子内親王の結婚については,国民の間で様々な意見があることは私も承知しております。このことについては,眞子内親王が,ご両親とよく話し合い,秋篠宮が言ったように,多くの人が納得し喜んでくれる状況になることを願っております。
(太字・赤字はラベンダーによる)
この2つのご発言により、納采の儀(=正式婚約)を行う条件は「多くの人が納得し喜んでくれる状況」だというのが、皇室の公式見解化したわけです。
単に、金銭トラブルを解決したらいいという話ではなく、「多くの人が納得し喜んでくれる状況」が必要だというのですから、現状、この条件のクリアは困難です。
絶望的でしょう。
なお、令和2年のお誕生日会見で、秋篠宮殿下は、「結婚を認める」と発言されましたが、結婚と婚約は違いますとして、納采の儀を行う条件が「多くの人が納得し喜んでくれる状況」である点は維持されております。
つまり
結婚 ⇒ 認める
納采の儀(婚約) ⇒ 「多くの人が納得し喜んでくれる状況」が必要
ということなので、
ならば、「納采の儀」はやらないで、皇籍離脱して一般人になって自由に結婚しようというのが、皇室離脱婚の発想です。
結婚そのものは認められています。
しかも、一般人になれば、やりたくても納采の儀はやれなくなります。
だから、「多くの人が納得し喜んでくれる状況」に縛られることなく、自由に結婚できるという、それなりに合理的な考え方だとは思います。
どうでしょう。
はたして、そんなことが可能なのでしょうか?
<参考記事>
2.自由な皇籍離脱は可能なのか?
では、皇籍離脱は簡単にできるのでしょうか?
前例がありませんので、現行の皇室典範より考えるしかありません。
皇室典範では、以下のように規定されております。
<皇室典範>
第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
② 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
(太字・着色はラベンダーによる)
皇室典範11条は、親王、内親王、王及び女王の身位を有する皇族が、皇族の身分を離れる条件および手続きを定めた規定です。
第一項は、本人の意思による離脱の場合。
第二項は、本人に意思にかからわず離脱する場合。
における条件および手続きが定められています。
なお、第二項で(皇太子及び皇太孫を除く。)とありますので、皇太子・皇太孫については、そもそも皇籍離脱が認められていないことを意味します。
整理すると、こういうことです。
よって眞子内親王は、11条1項により、本人の意思による皇籍離脱が可能となります。
皇室会議に認められれば皇籍離脱できますが、否認されれば離脱はできないことになります。
皇籍離脱には、この「皇室会議の議」(=承認)が必要なのです。
<参考>宮内庁ホームページより、その構成等を以下に示します。
3.皇族の身分の離脱(皇室典範11条)の趣旨
皇室典範11条1項では「その意思に基き」皇籍離脱できるとされてますので、皇室会議の承認さえあれば、どんな理由でも離脱できそうに読めます。
しかし、実はこの規定の目的(法律の趣旨)は、自由な皇籍離脱を認めた規定ではないのです。
では、この皇室典範11条の趣旨は、何なのでしょうか?
平成17年の皇室典範に関する有識者会議の報告書に出てくるので、それを紹介します。最新のものは、まだ報告書が出てないですからね。
もっとも、この点については、文献を調べましたが、同じ趣旨です。
内容を要約します。
<皇室典範11条の趣旨>
1.天皇・皇族の子孫(嫡男系嫡出)は、世数を問わず、すべて皇族となる永世皇族制が採用された。
2.永世皇族制の場合、皇族の範囲が無制限に広がる可能性がある。
3.そこで、その時々の状況に応じて、弾力的に皇籍離脱制度を運用することにより、皇族の規模を適正に保つことした。
(以上、有識者会議の報告書20ページより要約)
出生による皇族の身分の取得は、「嫡男系嫡出」であることを条件に、世数を問わず、すべて皇族となる永世皇族制が採用されています。
そうすると、無限に皇族の範囲が拡大する恐れがあります。
昔は、1組の夫婦から4人、5人の子供が生まれるのは、よくあることでしたから、もし、その子供が全員男子であれば、スゴイ勢いで皇族が増えるわけですよ。
そこで、そういう事態を想定し、皇族の規模を適正に保つための規定(皇族の人数調整)の規定を設けた。それが皇室典範11条です。
原則、永世皇族制のもと、「嫡男系嫡出」は全員皇族。
しかし、増えすぎるのも困るので、増えすぎた場合には皇室典範11条の皇籍離脱制度を使って人数調整しようということですよ。
だから、法律の趣旨は皇族の人数調整であって、自由な皇籍離脱を認めたものではないのです。
だから、皇族辞めたいから離脱します、とはいかないことになります。
そして、今、皇族は増えすぎるどころか、少なすぎる状況ですからね。
仮に、皇室会議にかけて議決をしたとしても、法律の趣旨に反する離脱ですから、多くの議員が賛成できないと思われます。
もちろん、小室圭が良いとか悪いとかは、何の関係もありません。
根本的に、自由な皇籍離脱は認められていないのです。
さらに、後述しますが、内親王の場合は12条がありますので、結婚のための自由な皇籍離脱というのは、不可能だと私は見てます。
4.婚姻による離脱(皇室典範12条)
法令上は、皇族の自由な皇籍離脱は認められていない。
では、皇族の自由な結婚はどうでしょうか?
皇室典範では、以下のように規定されております。
つまり、天皇および皇族男子については、皇族会議の議が必要ですが、皇族女子については不要だということです。
法令上は、皇族女子の結婚は自由、ということです。
よって眞子内親王の結婚は、法令上の制約はないので、秋篠宮殿下が憲法24条を持ち出して「結婚を認める」と言ったのは、かなり違和感があります。
さすがに、立場上、皇室典範の規定を知らないわけはないので、そこには違う意味が込められているのだとは思います。それは別の機会に。
それで、皇族女子は、自由に結婚できることを前提に
皇室典範には、次の規定があります。
皇族女子が、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、自動的に皇族の身分を離れます。わざわざ皇籍離脱をする必要はありません。
そして、先ほど書きましたとおり、皇族女子の婚姻は自由ですので、
自由に結婚して、自動的に皇籍離脱
ということになります。
納采の儀などの皇室の儀式は、あくまで皇室の内部的な問題であって、法令上の結婚条件ではありません。
自由に結婚して、自動的に皇籍離脱
だから
わざわざ皇籍離脱して結婚する必要性は法令上ありません。
法令上の理由がないのに、「結婚するために皇籍離脱」とか言っても、認められるわけないじゃないですか。
そもそも自由に結婚できる人が、何で皇籍離脱するの?
と言われて、否決されるだけだと思います。
やる意味ないですからね。
皇室典範12条を根拠に「私、結婚します」と言えばいいだけのこと。
話は簡単ですよ。
だから
皇籍離脱してから結婚というのは、
1.法律(11条)の趣旨に反する
2.法令上の必要性がなく、やる意味がない
ということで、あり得ないと思います。
5.正しく論点を理解しましょう。
ここからの話は、日本の忖度メディアに期待してもしかたないので、当ブログの読者の皆様向けに話をしたいと思います。
どうしても結婚したいなら、眞子内親王に12条による結婚を宣言させて宮内庁へ手続きさせればいいだけの話です。
法令上、結婚を妨げるものは何もない。
自由に結婚すればいいだけのこと。
フォーダム大学留学は、結婚延期の理由にはならないですよ。
もともと、金銭トラブルが発覚しなければ、スケジュール通り、留学生のまま結婚してたわけですからね。
つまり、自由に結婚できるのに、結婚しない。
それは、なぜでしょうね? 不思議ですよね?
結婚延期の表向きの理由は「急ぎすぎていた」ということですが、あれから3年以上経過しましたけど。まだ、二人は急ぎすぎなのですか(爆笑)
すべての国費を辞退すると宣言して、小室家の私費で結婚するのを誰も止めませんよ。
法令上、結婚を妨げるものは何もない。
「結婚は,私たちにとって自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択です。」
というなら、さっさと私費で結婚すればいいじゃないですか。
法令上、結婚を妨げるものは何もない。
ね
もう、読者の皆様は、おわかりですよね。
結婚しようと思えばできるけど、すぐにはしたくない。
皇室特権を永久に保証して欲しい。
皇室のコネとカネによる援助を永久に受けたい。
そういう汚い話でしょう。
12条を根拠に結婚宣言すれば、結婚は可能ですし、誰も止められない。
止める法的根拠がないですからね。
しかし、そういう結婚を強行すれば、当然、皇室に後ろ足をかけて出て行くことになりますので、今後の皇室コネ利用とか金銭援助とかは期待できない。
何が名誉の問題だよ、コムロケイ。
結局、カネが欲しいから、皇室と絶縁するような結婚はできない。
「生きるために必要な選択」って何?
カネ欲しい!コネ欲しい!地位欲しい!仕事欲しい!
って、ことじゃないの?
皇室に寄生し続けるのが「生きるために必要な選択」ですか?
まったく、1から100まで全部、耳が汚れる話ですよ。
汚いなあ・・・
ということで
マコムロ問題を正しく理解して欲しくて、皇籍離脱について書きました。
結論をまとめると、
1.皇籍離脱は困難
2.そして、法令上、内親王の結婚は自由
3.だから、いつでも自由に結婚できるのに、結婚しない。
4.その理由は、皇室と絶縁状態になるのは困るから
こういうことになります。
私も昔、皇籍離脱婚を主張していた時期もありましたので、大きなことは言えませんが、きちんと調べれば皇籍離脱は無理というのはわかります。
そして、小室圭事務員が汚いこと考えてそうなのは、調べなくともわかりそうなもの。
日本のメディアの権力媚びと忖度と低レベルは底なしですね。
真面目にやればやるほど、そういうことを感じます。虚しくなりますね。
まあ、頑張ります。私は正しく抵抗しますよ。
また、よろしくお願いいたします。
ご覧いただきありがとうございました。