こんにちは、ラベンダーです。
小室佳代氏の遺族年金詐取(不正受給)疑惑が、まだ取りあげられているようですね。遺族年金詐取、つまり小室佳代氏の行動が詐欺かどうかが問題ですが、これについては、一応、私的には「凍結」という結論になりました。
ただ、記事がいくつか出てますので、この話をしたいと思います。
遺族年金問題について、前に書いたのは以下の記事ですが、追記してますので、参考までに、もう一度読んでいただければ幸いです。
1.遺族年金詐取(不正受給)疑惑とは
www.dailyshincho.jp一連の報道によると、小室佳代さんはA氏と婚約したという関係を「あえて隠して」、亡き夫の配偶者として遺族年金の給付を受け続けていたのではないかという指摘がなされている。
もしこれが「不正受給」ということになれば、刑事責任が問われる話になるという指摘もある。つまり、当事者の合意でどうこうできる問題ではなくなる可能性があるのだ。
(2021年5月4日デイリー新潮、以下、断りがない限り引用は同記事より)
今回紹介するデイリー新潮の記事は、ちょっと雑で微妙に論点を外してて、ファンタジー解釈検定に使いたいような素材なのですが(笑)
たたき台として使わせていただきます。
とりあえず、指摘させていただきますが、
婚約したという関係を「あえて隠して」、という言いかたは誤解を招きます。
焦点は、婚約したことではなく、事実婚(内縁)状態であったかどうかです。
一般論として、婚約と事実婚は、ぜんぜん違います。別のもの。
婚約を隠しただけでは、遺族年金の不正受給にはなりません。
ただし、この記事では、婚約=内縁という意味で使われているようです。
婚約=内縁を隠したから問題だ、というわけです。
まあ、それはいいとして、
まず、遺族年金の不正受給になるのは、どういう場合なのか?
それは、以下の引用を見てください。
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が「婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)」をしたときに消滅すると規定されている(厚生年金保険法63条)。
小室圭さんのお父さんが亡くなった後、妻であった小室佳代さんは遺族として、遺族年金(遺族基礎年金と遺族厚生年金)を受け取る権利がある。しかし、その後、もし他の男性と「婚姻」をした場合は、「配偶者を亡くした遺族」という立場ではなくなり、遺族年金を受給する権利を失うのだ(これを失権という)。
小室佳代さんと元婚約者は、「婚約」はしていたが法律婚(婚姻)はしていないとされているから、問題は二人の関係が「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合」に該当していたと言えるかどうかになる。仮に該当している場合は、失権しているにもかかわらず不正に遺族年金を受給していたということになる可能性がある。
(太字・赤字はラベンダーによる)
つまり、遺族年金の受給資格を失う場合とは、簡単に言えば
1.他の男性と「婚姻」をした場合は、「配偶者を亡くした遺族」でなくなるので、遺族年金の受給資格を失う。
2.この場合の「婚姻」には、内縁(事実婚)も含まれる。
ということになります。
そして、遺族年金の受給資格がないのに、あるように見せかけて遺族年金を受給すれば、それは詐欺になるということです。
2.内縁(事実婚)とは何か?
次に、内縁(事実婚)とは何か?ということですが
その基準は、以下の引用を見てください。
「事実上婚姻関係と同様の事情」とはすなわち、夫婦生活を成立させようとする「合意」と、夫婦生活と認められる事実関係すなわち共同生活の「実体」があるかどうか、という点で判断するということになろう。
婚約は将来結婚しようという約束のことだが、内縁は結婚しようという「意思」に加えて「共同生活の実体」を要求する。
(引用ここまで、太字・赤字はラベンダーによる)
つまり、
内縁(事実婚) = 「意思」+「共同生活の実体」
ということです。
この公式が、とても重要になります。
この基準は、私も前回の記事を書く前に調べて知っておりましたが、結局、この基準を知って、詐欺罪(既遂)成立というのは難しいと判断しました。
小室佳代氏が元婚約者へ送ったメールは、あくまで事実婚をする「意思」を表明しただけです。でも、「意思」だけでは事実婚にはならず、「共同生活の実体」が必要になりますが、二人の関係どう見ても「共同生活の実体」はないでしょう。
婚約者という肩書は、お金を出させるための口実であって、実態は
ですからね。
これを「共同生活の実体」アリというには、かなり無理があります。
もちろん同居もしてないですしね。
内縁(事実婚)どころか、交際中と言えるかどうか、あやしいレベル(笑)
しかも、今回、元婚約者が小室佳代氏と和解して小室側へつくことになれば、内縁(実婚)の「意思」までもが否定されてしまいます。
メールの証拠は、あくまで小室佳代氏の「意思」であって、元婚約者の「意思」はどこにも書かれていないからです。
だから、内縁(事実婚)の成立は困難です。
よって、詐欺罪(既遂)の成立も困難でしょう。
あとは、詐欺未遂罪が成立するかどうかでしょうね。
それは検討の余地がありますが・・・
3.ジレンマ(二律背反)は解決済み
事実婚の「実体」がなかったということであれば、遺族年金の失権は認められないから、不正受給にはならない。しかし、「他人」から409万円ものお金を受け取るのは不自然であるから、あくまでも貸付金ということになり、返還しなければならないことになろう。
これに対して、「実体」があったということであれば、夫婦生活に匹敵する共同生活を送っていたということで、409万円は贈与だったということになり、返さなくてもよい(しかも内縁関係での「生活費」相当の金銭授受に贈与税はかからない)。しかし、遺族年金の失権事由に該当することになり、不正受給になってしまう――。
このジレンマ(二律背反)をどうするか。この点こそが、2010年9月に始まったA氏との婚約期間に、きちんと処理しておかなければならない問題だったはずだ。
残念な記事ですね。
ここまで調べて、がんばって書いて、結論がこれですか?
設定とか登場人物が面白くて読み応えあるけど、最後の謎解きが素人みたいなヘボ推理小説を読んだ気分ですね。
ガッカリです。
この記事でいうジレンマ(二律背反)とは
内縁(事実婚)成立 = 遺族年金詐欺
内縁(事実婚)不成立 = 409万円は貸付金
というのが、この記事のジレンマ(二律背反)だそうですが、
それは、すでに解決済みです(笑)
小室圭内定者は、いろいろ考えてますよ。
2013年に、小室母子が元婚約者の自宅を訪問し、借金を返済しない旨が書かれた手紙が渡して、「贈与だったと認識しています」と言ったときのこと。
元婚約者の音声データによれば、
小室佳代氏は、録音されていること知らないから「婚約中のことで」とか言ってしまって、婚約中(=事実婚?)のお金のやりとりだから借金ではない、という本音を匂わせてしまいましたが。
小室圭内定者にぬかりはなく、そこで「贈与の認識」と言ったのは、もちろん婚約中のお金のやりとりという意味ではないでしょう。
貸付金を認めたくないけど、内縁関係のお金のやりとりと認定されるのは困る。
だから、元婚約者の任意の贈与というシナリオで押したのでしょう。
内縁(事実婚)ではないけど、元婚約者が好意でお金をあげた。
そういうストーリーですよ。
これなら遺族年金詐取にもならないし、400万円も返さなくていい。
ジレンマは、2013年に解決済みですよ(笑)
ちなみに、小室第二文書では、やたら好意により元婚約者がお金を出したということを強調してますよね。
入学祝い金とか父親のつもりで出したとかね。
それは、贈与は贈与でも、内縁関係のお金のやりとりという意味での贈与ではない、好意により元婚約者から任意に贈与された。そういう意味の強調です。
つまり、記者さんは、贈与に2種類あることを理解してないようですね。
「内縁関係のお金のやりとりの贈与」と「一般的な単純贈与」の2種類です。
だから、小室圭内定者は小室第二文書で「念のため」贈与税を払ったといいましたが、その意味は明らかでしょう。
「内縁関係のお金のやりとりの贈与」は贈与税がかからないので、あえて贈与税を払うことによって、内縁関係の贈与を否定する証拠づくりをしたのでしょう。
だから、小室圭内定者は、何が法に触れるかを理解してますよ。
理解して先回りして予防線張っているのですが、追及する記者がそのレベルについていけないというのは、トホホな話ですね。
新潮さん、しっかりしてくださいね。
残念ながら、思いっきり批判が空振りしました。
もったいないですね。
これは、私の感覚ですが、こういうツメの甘さが文春と新潮の違いなのかもしれませんね。文春は、空振りはしないから。
本当に、残念な記事でした。
では、何が問題で、なぜ「凍結」になったかを話す必要がありますが、
時間が遅くなりましたので、続きは次回にさせていただきます。
ご覧いただきありがとうございました。
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